平成17年 国民年金法 問10 肢C
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過去問 平成17年 国民年金法 問10 肢C
【平成16年改正に関して】
平成17年4月から平成27年3月までの期間において、30歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとした。
平成17年4月から平成27年3月までの期間において、30歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとした。
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