平成17年 国民年金法 問10 肢B
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過去問 平成17年 国民年金法 問10 肢B
【平成16年改正に関して】
平成27年3月31日までの特例措置として、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間がある場合には、厚生労働大臣に届出をすれば、その期間は将来に向かって保険料納付済期間に算入することとした。
平成27年3月31日までの特例措置として、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間がある場合には、厚生労働大臣に届出をすれば、その期間は将来に向かって保険料納付済期間に算入することとした。
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