平成17年 国民年金法 問10

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過去問 平成17年 国民年金法 問10 肢A

【平成16年改正に関して】
平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度以降の保険料は各年度に応じて定められた額に前年の消費者物価指数の変動率を乗じて得た額とした。
     

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過去問 平成17年 国民年金法 問10 肢B

【平成16年改正に関して】
平成27年3月31日までの特例措置として、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間がある場合には、厚生労働大臣に届出をすれば、その期間は将来に向かって保険料納付済期間に算入することとした。
     

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過去問 平成17年 国民年金法 問10 肢C

【平成16年改正に関して】
平成17年4月から平成27年3月までの期間において、30歳未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとした。
     

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過去問 平成17年 国民年金法 問10 肢D

【平成16年改正に関して】
任意加入被保険者は、保険料納付月数等が満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達した時点で、本人からの資格喪失の申出がなくても、被保険者資格を喪失させることとした。
     

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過去問 平成17年 国民年金法 問10 肢E

【平成16年改正に関して】
65歳以上の高齢任意加入制度の対象者を、昭和35年4月1日生まれの者にまで拡大した。
     

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