平成17年 雇用保険法/徴収法 問6 肢D
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過去問 平成17年 雇用保険法 問6 肢D
【本問において被保険者とは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいい、また、平成15年4月30日以前に60歳に到達していた者は除外して考えるものとする】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について再就職手当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について再就職手当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。
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