平成17年 雇用保険法/徴収法 問6 肢B
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過去問 平成17年 雇用保険法 問6 肢B
【本問において被保険者とは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいい、また、平成15年4月30日以前に60歳に到達していた者は除外して考えるものとする】
60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年以上である者について、60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金月額の80パーセントである場合、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年以上である者について、60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金月額の80パーセントである場合、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
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