平成17年 雇用保険法/徴収法 問6 肢C
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過去問 平成17年 雇用保険法 問6 肢C
【本問において被保険者とは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいい、また、平成15年4月30日以前に60歳に到達していた者は除外して考えるものとする】
高年齢再就職給付金は、再就職の前日における基本手当の支給残日数が200日以上ある場合、当該再就職の就職日の属する月から、当該就職日の翌日から2年間を経過する日の属する月(その月が当該被保険者が65歳に達する日の属する月より後である場合には、65歳に達する日の属する月)まで支給され得る。
高年齢再就職給付金は、再就職の前日における基本手当の支給残日数が200日以上ある場合、当該再就職の就職日の属する月から、当該就職日の翌日から2年間を経過する日の属する月(その月が当該被保険者が65歳に達する日の属する月より後である場合には、65歳に達する日の属する月)まで支給され得る。
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