平成17年 雇用保険法/徴収法 問3 肢E
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過去問 平成17年 雇用保険法 問3 肢E
【本問においては、他の受給資格要件は満たされているものとする】
離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した3箇月以上の期間において労働基準法第36条第3項に規定する限度時間に相当する時間数を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたことを理由として離職した者は、特定受給資格者となる。
離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した3箇月以上の期間において労働基準法第36条第3項に規定する限度時間に相当する時間数を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたことを理由として離職した者は、特定受給資格者となる。
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