平成17年 雇用保険法/徴収法 問3 肢A
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過去問 平成17年 雇用保険法 問3 肢A
【本問においては、他の受給資格要件は満たされているものとする】
過去1年間に、事業活動の縮小に伴って、当該事業所で雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働保険被保険者を除く。)の半数以上が解雇や退職勧奨により離職したため、会社の将来を悲観して自ら退職した者は、特定受給資格者に該当する。
過去1年間に、事業活動の縮小に伴って、当該事業所で雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働保険被保険者を除く。)の半数以上が解雇や退職勧奨により離職したため、会社の将来を悲観して自ら退職した者は、特定受給資格者に該当する。
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