平成17年 雇用保険法/徴収法 問3 肢B
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過去問 平成17年 雇用保険法 問3 肢B
【本問においては、他の受給資格要件は満たされているものとする】
自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は、原則として特定受給資格者とならないが、公共職業安定所長による宥恕が行われた場合には、特定受給資格者となりうる。
自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は、原則として特定受給資格者とならないが、公共職業安定所長による宥恕が行われた場合には、特定受給資格者となりうる。
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