平成17年 雇用保険法/徴収法 問3
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【本問においては、他の受給資格要件は満たされているものとする】
過去1年間に、事業活動の縮小に伴って、当該事業所で雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働保険被保険者を除く。)の半数以上が解雇や退職勧奨により離職したため、会社の将来を悲観して自ら退職した者は、特定受給資格者に該当する。
過去1年間に、事業活動の縮小に伴って、当該事業所で雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働保険被保険者を除く。)の半数以上が解雇や退職勧奨により離職したため、会社の将来を悲観して自ら退職した者は、特定受給資格者に該当する。
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【本問においては、他の受給資格要件は満たされているものとする】
自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は、原則として特定受給資格者とならないが、公共職業安定所長による宥恕が行われた場合には、特定受給資格者となりうる。
自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は、原則として特定受給資格者とならないが、公共職業安定所長による宥恕が行われた場合には、特定受給資格者となりうる。
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【本問においては、他の受給資格要件は満たされているものとする】
事業所の業務が法令に違反したために離職した者は、事業主が行政機関から違反状態の是正を命じられたにもかかわらず合理的期間内にこれに従わなかった事実が認められる場合にのみ、特定受給資格者となる。
事業所の業務が法令に違反したために離職した者は、事業主が行政機関から違反状態の是正を命じられたにもかかわらず合理的期間内にこれに従わなかった事実が認められる場合にのみ、特定受給資格者となる。
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【本問においては、他の受給資格要件は満たされているものとする】
期間6か月の労働契約を5回更新し、合計3年間継続勤務してきた者については、労働者が6回目の更新を希望せず、期間の満了によって雇用が終了した場合であっても、特定受給資格者となる。
期間6か月の労働契約を5回更新し、合計3年間継続勤務してきた者については、労働者が6回目の更新を希望せず、期間の満了によって雇用が終了した場合であっても、特定受給資格者となる。
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【本問においては、他の受給資格要件は満たされているものとする】
離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した3箇月以上の期間において労働基準法第36条第3項に規定する限度時間に相当する時間数を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたことを理由として離職した者は、特定受給資格者となる。
離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した3箇月以上の期間において労働基準法第36条第3項に規定する限度時間に相当する時間数を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたことを理由として離職した者は、特定受給資格者となる。
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