平成17年 労災保険法/徴収法 問9 肢E
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過去問 平成17年 徴収法(労災) 問9 肢E
労働保険料の算定に関して、林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
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