平成17年 労災保険法/徴収法 問9 肢D

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過去問 平成17年 徴収法(労災) 問9 肢D

労働保険料の算定に関して、立木の伐採の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルの生産に必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
     

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