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平成17年 労災保険法/徴収法 問9 肢A
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過去問
平成17年 徴収法(労災) 問9 肢A
労働保険料の算定に関して、一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支われる賃金であって厚生労働省令で定めるもの及び臨時に支払われる賃金は除外される。
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