平成17年 労災保険法/徴収法 問9
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労働保険料の算定に関して、一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、通貨以外のもので支われる賃金であって厚生労働省令で定めるもの及び臨時に支払われる賃金は除外される。
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労働保険料の算定に関して、請負による建設の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に所定の労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
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労働保険料の算定に関して、立木の伐採の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルの生産に必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
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労働保険料の算定に関して、林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
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