平成17年 労災保険法/徴収法 問3 肢D

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過去問 平成17年 労災保険法 問3 肢D

特別支給金は、もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して行う例が多かったいわゆる「上積み補償」に由来するものであるので、特別加入者には支給されない。
     

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