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平成17年 労災保険法/徴収法 問3 肢A
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過去問
平成17年 労災保険法 問3 肢A
特別支給金は、業務上の事由
、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由
又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する各保険給付(療養補償給付
、複数事業労働者療養給付
及び療養給付を除く。)のすべてに付帯するものとして、当該各保険給付の請求とともに行う申請に基づいて支給される。
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