平成17年 労災保険法/徴収法 問3 肢B

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過去問 平成17年 労災保険法 問3 肢B

特別支給金は、原則として、これを受けることのできる者の申請に基づき支給されるものであるが、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者については、当分の間、傷病特別支給金の申請があったものとして扱って差し支えないとされている。
     

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