平成17年 労災保険法/徴収法 問3
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特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する各保険給付(療養補償給付、複数事業労働者療養給付及び療養給付を除く。)のすべてに付帯するものとして、当該各保険給付の請求とともに行う申請に基づいて支給される。
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特別支給金は、原則として、これを受けることのできる者の申請に基づき支給されるものであるが、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者については、当分の間、傷病特別支給金の申請があったものとして扱って差し支えないとされている。
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特別支給金は、もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して行う例が多かったいわゆる「上積み補償」に由来するものであるので、特別加入者には支給されない。
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