平成16年 健康保険法 問9 肢E
社労士過去問資料 > 平成16年 > 健康保険法 > 問9 > 肢E( A B C D E )
過去問 平成16年 健康保険法 問9 肢E
【本問においては、被扶養者の国内居住等の要件は満たしているものとする】
従来被保険者と住居を共にしていた知的障害者が、知的障害者福祉法に規定する知的障害者更正施設等に入所するようになった場合は、被扶養者の認定は取り消されない。ただし、かつて被保険者と住居を共にしていたが、現に当施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合には、被扶養者には認められない。
従来被保険者と住居を共にしていた知的障害者が、知的障害者福祉法に規定する知的障害者更正施設等に入所するようになった場合は、被扶養者の認定は取り消されない。ただし、かつて被保険者と住居を共にしていたが、現に当施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合には、被扶養者には認められない。
解説エリア