平成16年 健康保険法 問9 肢C

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過去問 平成16年 健康保険法 問9 肢C

高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。
     

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