平成16年 健康保険法 問9
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任意継続被保険者は、被保険者資格を喪失した者であって、喪失の日まで継続して2月以上一般の被保険者であったもののうち、保険者に申出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。
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健康保険に関する書類には、印紙税を課さないのが原則であるが、被保険者が療養費の請求に添付する療養に要した費用の証明書は、印紙税の免除対象とはならない。
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高額療養費の時効について、その起算日は、診療月の翌月の1日であり、傷病が月の途中で治癒した場合においても同様である。ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った月の1日が起算日となる。
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【本問においては、被扶養者の国内居住等の要件は満たしているものとする】
従来被保険者と住居を共にしていた知的障害者が、知的障害者福祉法に規定する知的障害者更正施設等に入所するようになった場合は、被扶養者の認定は取り消されない。ただし、かつて被保険者と住居を共にしていたが、現に当施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合には、被扶養者には認められない。
従来被保険者と住居を共にしていた知的障害者が、知的障害者福祉法に規定する知的障害者更正施設等に入所するようになった場合は、被扶養者の認定は取り消されない。ただし、かつて被保険者と住居を共にしていたが、現に当施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合には、被扶養者には認められない。
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