平成16年 健康保険法 問2 肢C

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過去問 平成16年 健康保険法 問2 肢C

被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合、支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合には、労務不能に該当するものとして傷病手当金が支給される。
     

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