平成16年 健康保険法 問2 肢A

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過去問 平成16年 健康保険法 問2 肢A

傷病手当金を受けるための待期期間は、労務不能となった日から起算して3日間となっているが、療養後労務に服し、同一の疾病又は負傷によりさらに労務不能となった場合は、待期の適用がない。
     

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