平成16年 雇用保険法/徴収法 問8 肢B
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過去問 平成16年 徴収法(雇用) 問8 肢B
(参考問題)
令和元年度までの一般保険料の額の算定において、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者については、保険年度の初日において満64歳以上であっても、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の対象にはならない。
令和元年度までの一般保険料の額の算定において、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者については、保険年度の初日において満64歳以上であっても、いわゆる高年齢労働者の保険料免除の対象にはならない。
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