平成16年 雇用保険法/徴収法 問8 肢A

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過去問 平成16年 徴収法(雇用) 問8 肢A

被保険者の負担すべき一般保険料の額は、原則として厚生労働大臣が告示により定める一般保険料額表によって計算することとされているが、所轄都道府県労働局歳入徴収官に事前に届出書を提出することにより、賃金額に被保険者が負担すべき雇用保険率を乗じて得た額とすることができる。
     

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