平成16年 労災保険法/徴収法 問6 肢D
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過去問 平成16年 労災保険法 問6 肢D
同一の傷病に関し、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けている者が障害補償給付若しくは傷病補償年金、複数事業労働者障害給付若しくは複数事業労働者傷病年金又は障害給付若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を行わないこととなった場合において、その後もなお休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付は、過誤払が行われたものとして返還されるべきものであるが、支給されるべき障害補償給付若しくは傷病補償年金、複数事業労働者障害給付若しくは複数事業労働者傷病年金又は障害給付若しくは傷病年金に充当することもできる。
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