平成16年 労災保険法/徴収法 問6 肢A

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過去問 平成16年 労災保険法 問6 肢A

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(死亡した労働者の遺族を除く。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
     

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