平成16年 労災保険法/徴収法 問6 肢C

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過去問 平成16年 労災保険法 問6 肢C

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、年金たる保険給付を受ける権利を法律の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。
     

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