令和8年 健康保険法 問2 肢E

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過去問 令和8年 健康保険法 問2 肢E

 被保険者の賞与額に関する健康保険法第48条の規定による届出は、賞与を支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。事業主は、同一月に2回以上賞与等の支払を行う場合にあっては、最後の賞与等の支払を行った後5日以内に、合算し一括して差し支えない。
     

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