令和8年 健康保険法 問2

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過去問 令和8年 健康保険法 問2 肢A

 被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、その事業所に使用されなくなったときに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。事実上の使用関係がなく、かつ、休業手当も支給されてはいないが、雇用契約が存続する場合には、被保険者の資格は喪失しない。
     

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過去問 令和8年 健康保険法 問2 肢B

 被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対して5万円が支給される。死産児につき法律上埋葬を必要とするため、被保険者の経済的負担となる事実に鑑み死産の場合には、埋葬の事実に基づいて家族埋葬料を支給する。
     

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過去問 令和8年 健康保険法 問2 肢C

 任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、被保険者の法律の不知は正当な理由であるとして、この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。
     

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過去問 令和8年 健康保険法 問2 肢D

 任意継続被保険者になった者が、保険者の被保険者の被扶養者となる要件を充足した場合、その日に任意継続被保険者としての資格を喪失する。
     

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過去問 令和8年 健康保険法 問2 肢E

 被保険者の賞与額に関する健康保険法第48条の規定による届出は、賞与を支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。事業主は、同一月に2回以上賞与等の支払を行う場合にあっては、最後の賞与等の支払を行った後5日以内に、合算し一括して差し支えない。
     

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