令和8年 雇用保険法/徴収法 問6 肢E

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過去問 令和8年 雇用保険法 問6 肢E

 高年齢受給資格者が離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に疾病又は負傷により引き続き15日以上職業に就くことができない場合、管轄公共職業安定所の長に申し出ることにより、高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限を1年間延長することができる。
     

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