令和8年 雇用保険法/徴収法 問6

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過去問 令和8年 雇用保険法 問6 肢A

 高年齢受給資格者は、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講することとなった場合、技能習得手当を受給することができる。
     

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過去問 令和8年 雇用保険法 問6 肢B

 高年齢受給資格者は、求職の申込みをした後に疾病又は負傷により引き続き15日以上職業に就くことができなくなった場合、傷病手当を受給することができる。
     

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過去問 令和8年 雇用保険法 問6 肢C

 高年齢求職者給付金の支給を受けるためには、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である。
     

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過去問 令和8年 雇用保険法 問6 肢D

 高年齢求職者給付金は、高年齢受給資格に係る失業の認定があった日から受給期限日(離職の日の翌日から起算して1年を経過する日)までの日数が、算定基礎期間に応じた所定の給付日数未満であるときは、当該給付日数にかかわらず、当該認定があった日から受給期限日までの日数分のみが支給される。
     

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過去問 令和8年 雇用保険法 問6 肢E

 高年齢受給資格者が離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に疾病又は負傷により引き続き15日以上職業に就くことができない場合、管轄公共職業安定所の長に申し出ることにより、高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限を1年間延長することができる。
     

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