令和8年 雇用保険法/徴収法 問5 肢B
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過去問 令和8年 雇用保険法 問5 肢B
【延長給付に関して】
雇用保険法第27条第1項に基づき全国延長給付を支給する措置は、連続する4月間内の各月における基本手当の受給率(雇用保険法施行令第7条第1項第1号に規定する率をいう。)が100分の4を超え、かつ、当該連続する4月間内の各月における初回受給率(雇用保険法施行令第7条第1項第2号に規定する率をいう。)が、当該期間内において低下する傾向にない状態が継続すると認められる場合に実施される。
雇用保険法第27条第1項に基づき全国延長給付を支給する措置は、連続する4月間内の各月における基本手当の受給率(雇用保険法施行令第7条第1項第1号に規定する率をいう。)が100分の4を超え、かつ、当該連続する4月間内の各月における初回受給率(雇用保険法施行令第7条第1項第2号に規定する率をいう。)が、当該期間内において低下する傾向にない状態が継続すると認められる場合に実施される。
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