令和8年 労働基準法/安衛法 問2 肢E
社労士過去問資料 > 令和8年 > 労働基準法/安衛法 > 問2 > 肢E( A B C D E )
過去問 令和8年 労働基準法 問2 肢E
使用者が労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、また予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は、即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、又は予告手当の支払をしたときに解雇の効力を生ずるものと解すべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。
解説エリア