令和8年 労働基準法/安衛法 問2 肢C

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過去問 令和8年 労働基準法 問2 肢C

 労働基準法第17条は、使用者の側で行う前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権と賃金の相殺を禁止しており、実質的にみて使用者の強制によるものと認められない限り、労働者が自己の意思によって相殺をすることは禁止されていない。
     

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