令和7年 国民年金法 問5 肢E

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過去問 令和7年 国民年金法 問5 肢E

 失踪の宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日は、死亡したとみなされた日の翌日であり、死亡したとみなされた日の翌日から2年を経過した後に、死亡一時金の請求権は時効によって消滅するため、死亡一時金は支給されない。
     

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