令和7年 国民年金法 問5 肢C

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過去問 令和7年 国民年金法 問5 肢C

 夫が死亡したことにより遺族基礎年金の受給権を有する妻が、直系姻族と養子縁組したときは、妻の受給権は消滅するが、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除される。
     

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