令和7年 国民年金法 問3 肢E

社労士過去問資料 >  令和7年 >  国民年金法 >  問3 >  肢E( A  B  C  D  E 

過去問 令和7年 国民年金法 問3 肢E

 国民年金法において、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金には失権が規定されているが、付加年金及び寡婦年金には失権が規定されていない。
     

解説エリア