令和7年 国民年金法 問3 肢D

社労士過去問資料 >  令和7年 >  国民年金法 >  問3 >  肢D( A  B  C  D  E )

過去問 令和7年 国民年金法 問3 肢D

 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が、恩給法に基づく年金たる給付、労災保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき又は日本国内に住所を有しないときは、その該当する期間、その支給を停止する。
     

解説エリア