令和7年 雇用保険法/徴収法 問5 肢E
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過去問 令和7年 雇用保険法 問5 肢E
【定年退職者等の基本手当に関して】
受給期間の延長の措置を受けようとする者は、当該延長の申出を郵送により行うことができず、当該者が管轄公共職業安定所に出頭し当該延長を申し出なければならない。
受給期間の延長の措置を受けようとする者は、当該延長の申出を郵送により行うことができず、当該者が管轄公共職業安定所に出頭し当該延長を申し出なければならない。
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