令和7年 雇用保険法/徴収法 問5 肢B
社労士過去問資料 > 令和7年 > 雇用保険法/徴収法 > 問5 > 肢B( A B C D E )
過去問 令和7年 雇用保険法 問5 肢B
【定年退職者等の基本手当に関して】
船員であった被保険者が、労働協約、就業規則等により制度的に勤務延長又は再雇用制度が設けられていない事業所を55歳の定年により離職した場合、当該離職により受給資格を取得したときは、受給期間の延長が認められない。
船員であった被保険者が、労働協約、就業規則等により制度的に勤務延長又は再雇用制度が設けられていない事業所を55歳の定年により離職した場合、当該離職により受給資格を取得したときは、受給期間の延長が認められない。
解説エリア