令和7年 労災保険法/徴収法 問10 肢D

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過去問 令和7年 徴収法(労災) 問10 肢D

 督促状による督促があった旨の通知を労働保険事務組合から受けた滞納事業主が、労働保険事務処理規約等に規定する期限までに労働保険料の納付のための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったために延滞金を徴収される場合、当該労働保険事務組合は延滞金の納付責任を負う。
     

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