令和7年 労災保険法/徴収法 問10 肢C

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過去問 令和7年 徴収法(労災) 問10 肢C

 政府が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料等についての督促状による督促を、直接当該事業主に対してすることなく当該労働保険事務組合に対して行った場合、その効果は当該事業主に対して及ばない。
     

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