令和7年 労働基準法/安衛法 問2 肢E

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過去問 令和7年 労働基準法 問2 肢E

【労働基準法第12条(以下本問において「本条」という。)に定める平均賃金に関して】
 本条第3項第1号から第4号までに掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間が、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長がこれを定めることとされている。
     

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