令和7年 労働基準法/安衛法 問2 肢A

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過去問 令和7年 労働基準法 問2 肢A

【労働基準法第12条(以下本問において「本条」という。)に定める平均賃金に関して】
 令和7年1月1日から、賃金が日給1万円、毎月20日締切、当月25日支払いの条件で雇われている労働者について、同年7月15日に平均賃金を算定すべき事由が発生した。当該労働者に支払われていた賃金は、1月支払分から6月支払分までいずれも労働日数は月10日で支払額は各月10万円であり、本条第3項各号に掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間がなかった。この場合の当該労働者に係る平均賃金の額は6,000円である。
     

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