令和7年 労働基準法/安衛法 問2

社労士過去問資料 >  令和7年 >  労働基準法/安衛法 >  問2

過去問 令和7年 労働基準法 問2 肢A

【労働基準法第12条(以下本問において「本条」という。)に定める平均賃金に関して】
 令和7年1月1日から、賃金が日給1万円、毎月20日締切、当月25日支払いの条件で雇われている労働者について、同年7月15日に平均賃金を算定すべき事由が発生した。当該労働者に支払われていた賃金は、1月支払分から6月支払分までいずれも労働日数は月10日で支払額は各月10万円であり、本条第3項各号に掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間がなかった。この場合の当該労働者に係る平均賃金の額は6,000円である。
     

解説エリア

過去問 令和7年 労働基準法 問2 肢B

【労働基準法第12条(以下本問において「本条」という。)に定める平均賃金に関して】
 労働基準法第20条に基づく解雇予告手当を算定する際の平均賃金算定事由発生日は、「労働者に解雇の通告をした日」であり、その後、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、当初の解雇を通告した日とするものとされている。
     

解説エリア

過去問 令和7年 労働基準法 問2 肢C

【労働基準法第12条(以下本問において「本条」という。)に定める平均賃金に関して】
 所定労働時間が二暦日にわたる勤務を行う労働者(一昼夜交替勤務のごとく明らかに2日の労働と解することが適当な場合を除く。)について、当該勤務の二暦日目に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、当該勤務の始業時刻の属する日に当該事由が発生したものとして取り扱うこととされている。
     

解説エリア

過去問 令和7年 労働基準法 問2 肢D

【労働基準法第12条(以下本問において「本条」という。)に定める平均賃金に関して】
 雇入れ後3か月未満の労働者について平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、算定事由発生日前に賃金締切日があるか否かにかかわらず、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定することとされている。
     

解説エリア

過去問 令和7年 労働基準法 問2 肢E

【労働基準法第12条(以下本問において「本条」という。)に定める平均賃金に関して】
 本条第3項第1号から第4号までに掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間が、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月以上にわたる場合の平均賃金は、都道府県労働局長がこれを定めることとされている。
     

解説エリア