令和6年 国民年金法 問10 肢E

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過去問 令和6年 国民年金法 問10 肢E

 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、督促状により期限を指定して督促することができるが、この期限については、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
     

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