令和6年 国民年金法 問10 肢D

社労士過去問資料 >  令和6年 >  国民年金法 >  問10 >  肢D( A  B  C  D  E )

過去問 令和6年 国民年金法 問10 肢D

 国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった場合に支給される。ただし、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月からとなる。
     

解説エリア

広告

広告