令和6年 厚生年金保険法 問8 肢B
社労士過去問資料 > 令和6年 > 厚生年金保険法 > 問8 > 肢B( A B C D E )
過去問 令和6年 厚生年金保険法 問8 肢B
遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の金額は、国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)である。また、中高齢寡婦加算は、65歳以上の者に支給されることはない。
解説エリア