令和6年 健康保険法 問8 肢E

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過去問 令和6年 健康保険法 問8 肢E

 義手義足は、療養の過程において、その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給されているが、症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用も療養費として支給することは認められる。
     

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